普段、あなたが何らかのサービスや商品の購入を検討する際に、よく耳にするワードに「特定商取引法」いわゆる「特商法」があるかと思います。
ざっくり言うと「事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律」となります。
守られる側の消費者だけではなく、あなたのようにこれから副業を始める人にとっても知っておかなくてはならない大切な法律の1つと言えます。
ここでは特定商取引法の重要性について取り上げていきます。
特定商取引法とは?
特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp)には以下のような記載があります。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

要するに消費者を守るためのルール、法律ですね
ECサイトなどの通信販売はもちろん、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者とトラブルが発生しやすい取り引きに対して、事業者側が守るべきルールを定めているのが特商法です。
どのような取引形態が対象となるのか?
特定商取引法の対象となる具体的な取引形態は、以下の7類型となります。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
- 訪問販売
-
※役務…労働などによるつとめ
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入

インターネット上で行う副業などは通信販売に該当します。
特定商取引法の概要
特定商取引法には「行政規制」と「民事ルール」の2つの項目があります。
行政規制
特定商取引法では「行政規制」について以下のように規制を行っています。
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
- 氏名等の明示の義務付け
- 不当な勧誘行為の禁止
- 広告規制
- 書面交付義務

消費者を守るための規制・義務付けがあり、違反すると罰せられるということですね
民事ルール
特定商取引法では「民事ルール」について以下のように定めています。
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
- クーリング・オフ
- 意思表示の取消し
- 損害賠償等の額の制限

通信販売にはクーリング・オフが適用されないので慎重な判断が必要ですね。
特定商取引法に違反したらどうなるの?
では特定商取引法に違反した場合は、どのような罰則が規定されているのでしょうか?
罰則規定
違反する内容により異なってきますが、対象が個人の場合、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
また対象が法人の場合は、最大で3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 対象が個人の場合
- 対象が法人の場合
行政処分
さらに刑罰以外にも、行政処分を受ける可能性もあります。
行政処分としては、問題がある部分の改善を命じる業務改善指示、最長2年間にわたって業務を禁じられる業務停止、業務停止期間中に指名された個人が同業の会社を立ち上げることを禁ずる業務禁止命令があります。
また、特定商取引法に基づく行政処分が執行された場合、事業者名や処分内容などの情報が公表されます。
特定商取引法に基づく表記とは?
特定商取引法に基づく表記は、事業者が消費者に信頼してもらう為の情報として必須のものとなります。
副業noteでもよく取り上げる案件や企画のLP(ランディングページ)は、通信販売における商品紹介のページやLPと同じ広告に該当するため、広告内において特定商取引法第11条に定める事項を表示する必要があるという規定に該当します。
インターネット副業などの通信販売において、事業者と消費者は対面ではない隔地者間の取引となるのが基本なので、消費者にとっては広告は唯一の情報です。
そのため、広告の記載に不足があったり不備があると、後日トラブルが発生することにも繋がります。
そのようなトラブルの発生を防ぐために、特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
出典:特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

どれも大切な情報ですが、悪質な副業や詐欺案件を見抜く際に、特に確認したい項目は以下の通りです。
- ① 販売価格
- ② 代金の支払い時期、方法
- ③ 商品の引渡時期
- ④ 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項
- ⑤ 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- その他、商品に応じた情報を記載

悪質な副業や詐欺案件では、項目⑤の事業者の氏名や住所、電話番号の記載が無かったり、怪しいことが非常に多いです。
表示事項を省略できる場合がある
じつは広告に対して特定商取引法の表示事項を省略できる場合があります。
これは、広告には様々な形態があり、限られた広告スペースに配慮した措置となりますが、省略する場合は以下のように、その旨を広告内に明示する必要があると定められています。
消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

悪質な副業案件においては、単に省略だけして、きちんと広告内に明示しているケースをほとんど見たことがありません。
一部ですが、ここでも記載しておきます。詳しくは特定商取引法ガイドでご確認ください。
表示事項 | ※全部表示 | ※一部表示 |
---|---|---|
代金の支払い時期(前払いの場合) | 省略できない | 省略できる |
代金の支払い時期(後払いの場合) | 省略できる | 省略できる |
代金等の支払方法 | 省略できる | 省略できる |
商品の引渡時期等(遅滞なく行う場合) | 省略できる | 省略できる |
商品の引渡時期等(それ以外) | 省略できない | 省略できる |
返品に関する事項 | 省略できない | 省略できない |
販売業者の氏名(名称)・住所・電話番号 | 省略できる | 省略できる |
申込みの有効期限 | 省略できない | 省略できない |
ソフトウェアを使用するための動作環境 | 省略できない | 省略できない |
電子メールアドレス(電子メールで広告する場合) | 省略できない | 省略できない |
※販売価格・送料、その他、消費者の負担する金額
特定商取引法に基づく表記の例
特定商取引法に基づく表記をまとめると以下のようになります。あくまでも参考例となりますので、各事業サービスにより表記内容は変わってきます。
販売業者名 | 株式会社〇〇〇〇 |
運営責任者名 | 〇〇〇〇 |
会社所在地 | 〒◯◯◯-◯◯◯◯ 東京都◯◯区◯◯◯ ◯◯丁目◯◯ |
電話番号 | 03-◯◯◯◯-◯◯◯◯ |
電話受付時間 | 平日9:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
連絡先メールアドレス | ○○○@○○○○.com |
事業者ホームページ | https://◯◯◯◯.com |
商品名 | ◯◯◯◯ |
販売価格 | 販売ページ及び販売ページから進む画面上に記載している価格とします。 |
支払方法 | 銀行振込、クレジットカード、コンビニオンライン |
商品代金以外の必要な費用 | 消費税、送料(全国一律◯◯◯円) |
商品の引渡し時期 | ご注文から○日以内に発送致します。 |
返品・交換・キャンセル等 | 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。 |
返品期限 | 商品出荷から◯日以内にご連絡ください。 |
返品送料 | 不良品、欠品の場合は弊社で負担いたします。 それ以外は、お客様のご負担となります。 |
あわせて確認したい誇大広告(景品表示法)
特定商取引法と併せて確認したいのが誇大広告です。
副業noteで検証するLP(ランディングページ)やセールスレターの中でも、問題のある「うそや大げさな表現」で消費者に誤認を与えるような誇大広告が散見されます。
実際とはあまりにかけ離れているような広告は「誇大広告」として景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)などに違反する可能性があります。

あなたがLPやセールスレターなど副業オファーを確認する際に、以下のような言葉が出てきたら注意が必要です。
- 絶対に稼げる
- 必ず儲かる
- 誰でも稼げる
- 100%稼げる
- 簡単に稼げる
主にこれらや類似する表記ですが、要するに実際のビジネスとLP(ランディングページ)やセールスレターの内容に乖離があってはならないということです。
特定商取引法は必ず確認する癖をつける
ここまで特商法についてお伝えしてきましたが、自衛する意味でも「確かこんなのあったな」程度でもいいので覚えておいて損はないはずです。
副業案件を検討する際には、
- 特商法の有無
- 事業者の住所や連絡先が明記されているか
- 誇大広告の有無
これらを確認するだけでも悪質な副業や詐欺案件に手をしてしまう可能性がかなり低くなるはずです。あなたの理解に少しでもお役に立てたなら幸いです。